しっかりした節税対策
期限ギリギリでも期限後でも、節税対策をします!
期限が近づいているからといって、節税対策をおろそかにしません。
決算後でもできる節税対策があります!
期限は、法人は決算から2ヶ月以内。個人事業は3/15までに申告が必要です。その期限が決算処理の期限となります。そのため、申告期限までに間に合うかどうかは残り日数と処理内容によります。しかし、諦めることはありません!
期限が近づいているからといって、節税対策をおろそかにしません。
決算後でもできる節税対策があります!
本来であれば記帳が必要になります。しかし、期限が迫っている場合、お客様の記帳を待っているよりも、税理士が処理した方が早いことがあります。
申告期限が近いと引き受けてくれない税理士先生もいます。既存の顧客の申告もありますので、仕方がないことです。また、非常に高い請求をされる場合があります。
Rikyuパートナーズ税理士法人では、期限が迫った1ヶ月前までに、お問い合わせいただければ割増請求はしません。(期限1ヶ月未満の場合は、スタッフの残業を強いる関係上、25%の割増請求をさせていただきます。)
申告書の提出は所属税務署まで一度も出向く必要がありません。しかも、お客様とRikyuパートナーズ税理士法人の書類の受け渡しは郵送でも可能です。
距離的なデメリットはございませんので、お気軽にご相談ください。
利益が見込まれる場合は税理士に任せたほうが得策です。自分では経費にならないと思っていた支出が経費になる場合があります。
また、税理士が署名することで税務署からの信用は非常に高くなります。
経営者が記帳から申告までの作業を行うのは非効率です。
その時間は現場や経営へ投資したほうが良いです。
間違いがあると税務調査時に税金が追徴されます。その際に罰金(加算税)や利息(延滞税)がかかります。さらに、本来なら経費に計上できるものを経費にしていない場合があり、間違いはソンとなります。
つまり、節税対策です。
決算や確定申告で影響する税金は、法人税や所得税だけでなく、他の税金や健康保険、保育料教育料などにも及びます。
もちろん、税務署等が発見すると、申告を求められます。それ以外にも、住宅や車などをローンで購入するとき、幼稚園や学校など様々な場面で「所得証明書」の提出を求められることがあります。ところが申告していないと証明書が発行できません。
急いで申告しても証明書発行できるまでに数ヶ月かかることがありますので、期限内に申告したほうがよいです。
記帳や決算処理の難易度は、法人でも個人事業でも大きく違いはありません。
しかし、法人の場合は、税務署に提出する書類が多くなります。
とくに法人税申告書をご自身で作成するには専門知識を必要とし、かなり難しいと思います。
もちろん可能です。決算や確定申告を作成するにあたり、年末調整や届出も必須になる場合があります。
たとえ提出期限が過ぎていても、すべてお任せ下さい。
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-5-17
白川ビル東館6階
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-28-9
東武ビル6階